セルフメディケーション減税

みなさん、ふたたびお元気ですか~?

~ん~!

暑さもひと段落して台風に悩まされる今日この頃ですが、
第7波継続中のため、まだまだ感染症対策の継続実施をお願いいたします。
エンジェル薬局東大島店薬局長のコダカと申します。

セルフメディケーション税制ってご存知ですか?
ざっくり説明すると、対象の薬の購入費用が総所得金額から控除される制度です。

条件は
①年間購入額が1万2千円を超えるとき、越えた部分の金額について上限8万8千円までです。
②特定検診、予防検診、定期健康診断、健康診査、がん検診などを受けている個人が対象です。
③確定申告により利用者が申請します。

分かりずらいですね。

そもそもセルフメディケーションってなんでしょう?
自分で治す?
ぼやっとしか理解していない人も多いのではないでしょうか?
しかしこれはWHO(世界保健機関)できちんと定義されています。

「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすること」

責任を持ちとありますがこれを担保するのが②で挙げた様々な検診です。
それなのでこれらを受けていない人は申請できません。
対象の薬って?
ドラッグストアで買う薬も、処方箋でもらう薬も全部対象になるの?
いいえ、厚生労働省の定めた薬たった2505種類だけです。
え~そんなの分からないよ!って思いましたか?
でも大丈夫です。
包装に対象商品であるマークを付ける事が義務なので、購入時に確認しましょう。

セルフメディケーション

「処方箋でもらう薬は全て対象外」になりますので

注意してください!

この税制制度は2021年末で終了予定でしたが、5年の延長が決まりましたので、
セルフメディケーションをする際は税制度をご活用下さい。
それではまたの機会まだ失礼致します。

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